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会則と住民協定

由比ガ浜西自治会会則

由比ガ浜西自治会会則

制定:平成17年4月26日

最近改正:平成29年4月22日

 

、他の自治会・町内会と連絡・協力を密にし、関連機関、連合組織等に加入することができる。

 

 (附則)

  • 第31条 本会の会務執行にあたって

必要な事項並びに定めのない事項については、役員 

  会でその都度協議し補則を定める。

 

  • 雑則

 (必要経費)

  • 第32条 本会の公的費用(協力団体会費・補助金及び募金、祝儀・不祝儀、旅費・交通費、通信費、事務費、会議費等)は、総則

 (名称及び事務所)

第1条 本会は、由比ガ浜西自治会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置

く。

 

 (目的及び事業)

第2条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、併せて住民の充実した生活環境

を維持することを目的とする。

2 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)住民相互の連絡、広報・公聴に関すること。

(2)会員相互の親睦に関すること。

  (3)交通安全・防犯・防災に関すること。

  (4)清掃・美化、衛生等の環境整備に関すること。

  (5)生活文化の向上に関すること。

  (6)健全な青少年の育成に関すること。

  (7)行政との連絡・協議に関すること。

  (8)その他、本会の目的を達成するのに必要な活動。

 

  • 会員

 (会員及びその区域)

第3条 本会の区域(由比ガ浜3丁目の一部及び4丁目の一部)に住所を有する世帯をも

って構成する。ただし、二世帯以上が同居の場合は、原則として一世帯とみなす。

 

 (入会・退会)

第4条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を、退会しようとする者は、退会届を

会長宛に提出しなければならない。

2 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならな

  い。

3 会員が次の各号いずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  • 住所を区域外へ移したとき。
  • 死亡したとき。
  • 会費を1年以上滞納し、納入の意思がないと認められたとき。

 

 (会員の権利・義務)

第5条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。

  • 本会の各種の事業に参加すること。
  • この会則に基づく役員の選挙権及び被選挙権を有すること。
  • 本会の活動によって得た成果を平等に受けること。
  • 本会の記録、文書、帳簿などを閲覧すること。
  • 会則に基づく諸会議の出席・傍聴又は、意見・要望を提出すること。

2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。

  • 会費を納入すること。
  • 本会の規定及び決定事項を守り、進んで活動に参加し協力すること。

3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受けることができない。

 

  • 役員等

 (役員等の種別)

第6条 本会に次の役員を置く。委員は、会の規模、機能及び事業内容等の必要に応じて

新規に設置できる。

  • 会長      1名
  • 副会長     1名
  • 会計      1名
  • 会計監査    1名
  • 福祉委員    1名
  • 防災・防犯委員 1名
  • 広報委員    1名
  • 組長      1名/組

2 各組は、構成する会員数規模や居住形態により班を置くことができ、又、組長は、班

  長と職務範囲を分担する。

 

 (役員等の職務)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を代行

する。

3 会計は、本会の会計事務を処理し、会計帳簿・付属書類及び備品台帳を管理する。

4 会計監査は、毎年1回以上、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

5 福祉委員は、関係機関と連携し地域の社会福祉の増進に努める。

6 防災・防犯委員は、関係機関と連携し地域の防災・防犯活動を推進する。

7 広報委員は、自治会広報誌を発行し、会員に広く自治会活動への理解、協力を求める。

8 組長は、会員との連絡・調整にあたり、以下の職務を行い、又、班長と職務範囲を分

担できる。

  (1)自治会費の徴収及び納入を行う。

  (2)各種回覧・配布文書の処理を行う。

  (3)組の環境衛生(清掃・美化、衛生等)活動を推進する。

  (4)組の代表会員として、総会に出席する。

9 班長は、班の代表会員として総会に出席する。

  

(役員等の選任)

第8条 会長、副会長、会計、会計監査は、総会において会員の中から選任する。

2 委員は、会員の中から会長が委嘱する。

3 組長は、各組の会員の中から互選により選出する。

4 班長は、各班での輪番制とする。

 

 (役員等の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残留期間とする。

3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 班長の任期は、1年とする。

 

 (役員等の引継ぎ)

第10条 役員等及び候補者は、引き継ぎ書を作成し、責任をもって業務の引継ぎを行う。

2 候補者は、引継ぎを円滑に行うために、候補者の推薦を受けたときから次期に向けた自治会活動方針の討議及び事業計画・予算の作成に参加することができる。

 

  • 総会

 (種別)

第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は、毎年4月に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、役員会の決議があったとき、又は全会員

の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

 

 

 (構成)

第12条 総会は、全会員で構成する。

 

 (権限)

第13条 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

 (1)事業計画、事業報告に関する事項

 (2)予算、決算に関する事項

(3)役員の選任及び解任に関する事項

(4)会則等の改正に関する事項

(5)その他の重要事項

 

 (招集)

第14条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の7日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第15条 総会の議長は、会長又はその総会に出席した会員の中から選任する。

 

(定足数)

第16条 総会は、会員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状又は表決書面を提出した会員は、出席者とみなす。

 

 (議決)

第17条 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

 

 (議事録の作成)

第18条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 会員の現在数及び出席者数(委任状又は表決書面を提出した会員を含む)
  • 開催目的、審議事項及び決議事項
  • 議事の経緯・概要及びその結果

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名する。

3 議事録は、役員会に配布し、又、会員の請求があったときは、これを閲覧できる。

 

  • 役員会

 (構成)

第19条 役員会は、役員をもって構成する。

 

 (権限)

第20条 役員会は、この規定に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • 総会に付議すべき事項
  • 総会において議決した事項の執行に関する事項
  • その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  • 行政、関連機関と連携して行う会務の執行に関する事項
  • 会員の意見・要望に関する事項

 

 (招集)

第21条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員から会議の目的たる事項を示し

  て請求があったときに会長が招集する。会長は、協議内容に関連して必要とされる会

員の意見を求めるため、その出席を依頼できる。

 

 (議長)

第22条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(議事録の作成)

第23条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時、場所及び出席者
  • 開催目的、審議事項及び決議事項
  • 議事の経緯・概要及びその結果

2 議事録は、議長が作成し役員に配布する。会員の請求があったときは、これを閲覧できる。

 

  • 会計

 (経費)

第24条 本会の経費は、会費及び雑収入(寄付金・助成金・賛助会費等)をもってあてる。

 

 (会費)

第25条 会員は、会費として、一世帯当たり月額300円(年額3,600円)を本会が指定する方法により納入するものとする。ただし、世帯の状況によっては、会費を免除することができる。

 

 (経費の支弁)

第26条 本会の経費は、収支予算の定めるところにより支弁する。

 (事業計画及び予算)

第27条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が事業計画書及び収支予算書として作成し、事業年度(会計年度)毎に、総会の議決を経て定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に事業計画及び収支予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において議決されるまでの間は、前年度の事業計画及び収支予算を基準として会務の執行をすることができる。

 

 (事業報告及び決算)

第28条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が事業報告書及び収支決算書として作成し、会計監査の監査を受け、毎事業年度(会計年度)終了後1ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。

 

 (事業年度及び会計年度)

第29条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

  • 団体との関係、その他

 (連携)

第30条 本会の目的達成のため全額を会費で負担する。

2 予算等で承認されたもの以外の臨時支出は、役員会の承認を得る。

 

 (文書管理)

第33条 自治会関係文書管理は、次の規定表に従う。

 

《文書管理規定》

保管文書

保管期間

保管担当

保管場所

備考

自治会会則及び規程類

永久

会長

指定管理箱

失効したものは破棄する

契約書・覚書

永久

会長

指定管理箱

失効したものは破棄する

会員名簿

永久

会長

指定管理箱

 

備品台帳

永久

会計

指定管理箱

 

地区防災・防犯関係書類

永久

防災・防犯

指定管理箱

 

避難行動要支援者関係書類

永久

会長

指定管理箱

 

総会議案書・議事録

10年

会長

指定管理箱

 

役員会議事録

5年

会長

指定管理箱

 

会計帳簿・付属(会計報告書、領収書、収支報告書等)書類

5年

会計

指定管理箱

 

自治会だより

2年

広報

指定管理箱

 

自治会内回覧・配布物

1年

会長/班長

指定管理箱

 

 

2 管理すべき文書・名簿・台帳・帳簿等の作成及び改定は、保管担当が行い、日常的な

会務に必要と認められた場合に限り、役員に配布できる。

 

3 各保管文書は、書類の原本として保管担当が管理し、保管期間を経過した保管文書は、毎年3月に保管担当が他役員立会いのもと廃棄処分する。

 

 (備品台帳)

第34条 総会で承認された年度事業計画及び予算に基づき購入したもの及び寄付、助成されたもの(耐久年数が1年以上の物品)は、備品台帳に記載し管理する。

 

(本会則の施行)

由比ガ浜西自治会住民協定

由比ガ浜西自治会住民協定が制定されました。
令和6年4月8日より市役所HPにも縦覧されています。


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由比ガ浜西自治会住民協定

前文

私たちが住む由比ガ浜3丁目及び4丁目は、山間から海へと広がる古都の雄大で貴重な景観を形成する海岸地域に在り、「歴史的風致維持向上計画」の重点区域であります。この地の自然や太平洋を望むロケーションは、源頼朝の統治により時代を画した鎌倉時代以降、数多くの歴史的、文化的な所産を生み、育ててきました。加えて、明治期以降の近代においては、時の要人の別荘地として栄え、文化人たちは創造の場として居を構え、古都鎌倉の風情を慈しみながら、「鎌倉らしさ」の環境、精神性を創ってきました。
私たちは、今日まで、これらの古都の自然、景観及び歴史、文化遺産の魅力を感じ、安らぎを享受する生活環境を守る努力を重ねてきました。私たちは、この地域特性と生活環境を将来に亘り次世代に継承することを使命とします。由比ガ浜西自治会区域の住民は、当地域の自然、景観、歴史、文化遺産の保全と「鎌倉らしさ」の住宅環境の維持、向上を目的として、次の通り、協定を締結します。
第1条 名称
締結する協定を、「由比ガ浜西自治会住民協定」(以下、「本協定」という)と称する。

第2条 協定区域
本協定は、鎌倉市由比ガ浜3丁目及び4丁目の次の区域に適用する。
3丁目6番13号~19号、37号~44号、7番18号~45号、8番24号~26号、4丁目6番3号~6号、8番1号~27号、9番5号~12号、10番3号~7号、1102番4外2筆2

第3条 協定の締結
本協定は、第2条に定める区域内の土地の所有者、借地権者(建物の所有を目的とする地上権者及び土地の賃借権者、協定の内容が建物の権限に係る建物の借主)の概ね80パーセント以上の合意により成立する。

第4条 協定の変更及び廃止
本協定の内容を変更する場合は、協定区域内の土地所有者の概ね80パーセント以上の合意を得なければならない。また、この協定を廃止する場合は、同土地所有者の過半数の同意を得なければならない。

第5条 協定の効力
本協定を適用する区域における土地の転売、賃借権の譲渡の際は、新たな所有者、賃借権者、借主に協定の内容を説明し、理解を得なければならない。その場合、協定の効力を存続させるために、新たな所有者、賃借権者、借主の合意を得るように努める。

第6条 建築物の基準、用途
本協定区域内の建築物の形態及び用途については、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 共同住宅は小規模とし、既設の建物との間に植栽バッファーゾーンを設け、十分な間隔を空ける。
(2) 既存の建物の建て替えは、建替時の関連条例に定める建築基準を遵守するが、現在の敷地区画は維持できる。
(3) 大型店及び大規模小売店舗などの大規模集客商業施設の建設は
行わない。
(4) 現況の地盤面の変更(土盛り、嵩上げ、切り土等)を行う場合は敷地内の平均的地盤面の高さ迄を限度とする。
(5) 景観の維持、向上に配慮し、建築物の高さ制限を10メートル、努力目標を8メートルとする。
(6) 古都の景観の維持と形成にふさわしい建築物の大きさ、形態及び色彩とする。
(7)敷地後退線、建蔽率、容積率、土地の一区画の広さ等は、建築基準法、鎌倉市風致地区条例及びその他の法令を遵守する。

第7条 生活環境の保護本協定区域内の住民の生活環境の保護を目的とし、次の各号を遵守しなければならない。
(1)屋根を含む建築物の形状に配慮し、隣接住民への日照及び景観を制限する被害が発生しないように十分に配慮する。
(2)建物の新築及び現状変更の場合は、近隣住民のプライバシーを尊重し、建物との間隔、窓やベランダの大きさ及び位置(双方の開放方向が向き合わないよう)に十分に配慮する。
(3) ボイラー、エアコン、ごみ置き場、駐車場等の騒音、排気、悪臭、その他の公害を発する恐れのあるものは隣接住民の迷惑にならないように、位置、構造、方向、規模などを考慮して設置する。

第8条 建築及び開発の手続き
施主及び工事請負人は、設計の段階から本協定を守るよう配慮し、市に届けるとともに、第13条に定める協定運営委員会に建築物、工作物の外形、配置等を記載した図面を示し、了解を得る。なお、開発事業を行う場合は鎌倉市まちづくり条例を着実に遵守して手続きを行う。

第9条 自然と景観の保全
本協定区域内の自然の保全に努め、海岸沿いの景観の維持、向上に努める。

第10条 津波防災対策
本協定区域内で共同住宅を新規に建設する場合は、津波防災を目的とし、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 建物の屋上及び共有部分は、協定区域内の住民の避難に供するスペースを設ける。
(2) 津波発生時の駐車車両の漂流による近隣住宅及び住民への被害防止を目的とし、駐車台数を制限し、駐車場の設置位置を配慮する。
第11条 旧海岸通りの保全、美化本協定区域内の旧海岸通りを歩行者尊重道路に相応しい道路になるような施策を鎌倉市と共に推進する。デザイン性のある照明、標識の整備、交通路面標示などを明確化し、街の保全を推進する。「旧鎌倉海岸通り」という歴史町を表現する路面プレート設置する。歩行者を優先とする美しく歩きやすい街の形成を目指す。

第12条 旧海浜ホテル跡地の埋蔵文化財の保全
旧海浜ホテル跡地は、中世の埋蔵文化財包蔵地であることを重視し、鎌倉市と共同で埋蔵文化財の保全に努め、大規模開発を抑制する。開発がなされる場合は、鎌倉市、地縁団体、事業者からなる三者協議会を必要に応じて設置し、三者間で協議、合意形成に努める。
第13条 協定運営委員会
本協定の運営を目的として、協定運営委員会を設置する。運営委員会の構成委員、任期など詳細については自治会会則に定める。なお、本協定に定めない事項及び住民が不利益を被る事項が発生する場合は当運営委員会にて協議する。

第14条 協定の有効期間
本協定は鎌倉市長に届け出た日より効力が発生し、10年間有効とする。有効期間終了の3カ月以上前までに、第4条に定める条件を満たす協定者の申し出がない限り、本協定を10年間自動更新する。

2024年4月 8日 制定 由比ガ浜西自治会